【弁護士監修】生成AIを活用した記事執筆についての著作権上の論点について

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近年、テクノロジーの急速な発展に伴い、生成AIを活用した文章作成が急速に普及しています。特に、SEO対策やコンテンツマーケティングの分野では、効率的な記事生成ツールとして注目を集めています。TechSuite株式会社が実施した最新の調査によると、実に76%のSEOライターが記事執筆に生成AIを活用していると回答しており、その影響力の大きさがうかがえます。

しかし、この新しいテクノロジーの活用には、法的な観点からの慎重な検討が必要不可欠です。特に著作権に関する問題は、生成AIを利用する上で避けて通れない重要な課題となっています。本記事では、弁護士の監修のもと、生成AIによる記事執筆に関する著作権上の主要な論点について、詳細に解説していきます。

監修者情報

東京スタートアップ法律事務所 弁護士・公認会計士 後藤亜由夢
早稲田大学商学部卒業、公認会計士試験合格後、有限責任監査法人トーマツでベンチャー企業のIPO支援業務に従事。その後、早稲田大学法科大学院を卒業し、司法試験合格。ベンチャー・スタートアップ企業の支援を専門とし、会社法、知的財産法、SaaS・プラットフォーム支援、エクイティファイナンス等の案件を中心に行う。

目次

生成AIの仕組みとは

生成AIとは

生成AIとは、人工知能技術の一分野で、与えられた入力や指示に基づいて、新しいコンテンツを自動的に生成する能力を持つシステムを指します。この技術は、自然言語処理、機械学習、深層学習などの複数の先端技術を組み合わせることで実現されています。

生成AIの最大の特徴は、膨大な量のデータを学習し、そこから得た知識やパターンを基に、人間が書いたかのような自然な文章を生成できる点です。学習データには、書籍、ウェブサイト、論文、ニュース記事など、多岐にわたる文章が含まれており、これらを基に文章の構造、語彙、文体などを学習しています。

生成AIの商用利用について

生成AIの商用利用に関しては、各サービスの利用規約を確認することが重要です。例えば、広く利用されているChatGPTの場合、OpenAIの利用規約において商用利用が許可されています。ただし、利用規約で許可されているからといって、著作権法上の問題が完全に解消されるわけではありません。

生成された文章の内容や使用方法によっては、著作権侵害のリスクが残る可能性があるため、注意が必要です。また、利用規約はたびたび更新されるため、最新の利用規約を確認することが必要となります。

生成AIで執筆した文章の著作権について

著作権法における「依拠性」と「類似性」

著作権法において、ある作品が他の作品の著作権を侵害しているかどうかを判断する際、主に「依拠性」と「類似性」という2つの要件が重要になります。「依拠性」と「類似性」のいずれか一方でも否定された場合、原則として、著作権侵害には該当しません。

依拠性の定義と影響

依拠性とは、既存の著作物に触れ、それを自分の文章の中で利用することを指します。生成AIの場合、学習データとして使用された膨大な文章の中に著作権で保護された作品が含まれている可能性があるため、生成された文章が無意識のうちに既存の著作物に依拠してしまう可能性があります。依拠性の有無を判断する際には、以下のような要素が考慮されます。

  • 既存の著作物へのアクセス可能性
  • 生成された文章と既存の著作物との類似度
  • 偶然の一致の可能性

類似性の定義と判断基準

類似性は、生成された文章が既存の他人の著作物と同じか、あるいは非常に似ている状態を指します。ここで重要なのは、単なる事実や一般的な表現ではなく、創作的な表現が共通していることです。類似性の判断基準には以下のようなものがあります。

  • 表現の具体性と独自性
  • 共通する部分の量と質
  • 全体的な印象の類似度

AIによる生成物の利用が著作権侵害にならないためには

依拠性と類似性への配慮

AI生成物を利用する際に著作権侵害を回避するためには、依拠性と類似性の両面に十分な注意を払う必要があります。具体的には以下のような対策が考えられます。

  • 生成AIの利用時に、特定の著作物を直接入力として使用しない
  • 生成された文章を必ず人間がチェックし、既知の著作物との類似性を確認する
  • 必要に応じて、生成された文章を編集・修正し、独自性を高める
  • 出典や参考文献を明記し、透明性を確保する

著作権法第47条の5(コンピューターを使用した情報処理およびその結果の提供に関する規定)の適用

著作権法第47条の5は、コンピューターを使用した情報処理およびその結果の提供に関する規定です。この条文は、AI技術の発展を見据えて設けられた比較的新しい規定であり、以下のような点で重要です。

  • 情報処理のための軽微利用:この規定により、コンピューターを使用して情報を解析したり、新しい知見を生み出したりする過程で、著作物を軽微に利用して提供することが認められています。これは、AI生成物の中に他人の著作物の一部が含まれていても、それが軽微な利用にとどまる限り、著作権侵害にならない可能性があることを示しています。
  • 準備のための複製や送信:情報処理の準備段階において、必要な範囲内で著作物を複製したり、ネットワークを通じて送信したりすることも認められています。これは、AI学習のためのデータ収集や前処理の段階で著作物を利用することが可能であることを意味します。
  • AI生成物の提供と著作権法の関係:この法律の規定により、AI生成物を他者に提供する際、その中に他人の著作物が含まれていても、法律の定める要件を満たしている限り問題にならない場合があります。また、AI生成物を作成するために他人の著作物を利用する場合も、同様に法律で認められる場合があります。

結論

生成AIは記事執筆の効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めていますが、同時に著作権に関する新たな課題も提起しています。これらの課題に適切に対応するためには、著作権法の基本的な概念を理解し、依拠性と類似性に十分な注意を払うことが不可欠です。

また、著作権法第47条の5のような新しい法規定についても理解を深め、適切に活用することが重要です。バクヤスAIのような著作権に配慮したシステムの利用や、生成された文章の人間による確認と編集など、複数の対策を組み合わせることで、著作権侵害のリスクを最小限に抑えつつ、生成AIの恩恵を最大限に享受することができるでしょう。

今後、AI技術の更なる発展に伴い、著作権法の解釈や適用にも変化が生じる可能性があります。常に最新の法的動向に注目し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、適切かつ創造的な生成AIの活用を目指していくことが重要です。

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